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1人施行が数人になる場合の規約の認可

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第7条の17第4項
許認可等の種類 1人施行が数人になる場合の規約の認可
審査基準 都市再開発法第7条の17第1項から第3項の規定により施行者に変動が生じた場合において、
都市再開発法第7条の9に規定する規約を定め知事の認可を受ける。

都市再開発法第7条の17(施行者の変動)
  個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行
 者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施行者以外
 の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。
3 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合(当該借
 地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の設定者
 が施行者以外の者であるときは、その借地権の設定者は、施行者となる。
4 一人で施行する第一種市街地再開発事業において、前三項の規定により施行者が数人となつたと
 きは、その第一種市街地再開発事業は、第二条の二第一項の規定により数人共同して施行する第一
 種市街地再開発事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第七条の九第一
 項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。

都市再開発法第7条の9(施行の認可)
  第二条の二第一項の規定により第一種市街地再開発事業を施行しようとする者は、一人で施行し
 ようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規
 約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第一種市街地再開発事業の施行
 について都道府県知事の認可を受けなければならない。
添付資料(PDF)
標準処理期間 50日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第7条の17第4項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 1人施行が数人になる場合の規約の認可
[審査基準]
都市再開発法第7条の17第1項から第3項の規定により施行者に変動が生じた場合において、
都市再開発法第7条の9に規定する規約を定め知事の認可を受ける。

都市再開発法第7条の17(施行者の変動)
  個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行
 者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施行者以外
 の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。
3 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合(当該借
 地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の設定者
 が施行者以外の者であるときは、その借地権の設定者は、施行者となる。
4 一人で施行する第一種市街地再開発事業において、前三項の規定により施行者が数人となつたと
 きは、その第一種市街地再開発事業は、第二条の二第一項の規定により数人共同して施行する第一
 種市街地再開発事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第七条の九第一
 項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。

都市再開発法第7条の9(施行の認可)
  第二条の二第一項の規定により第一種市街地再開発事業を施行しようとする者は、一人で施行し
 ようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規
 約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第一種市街地再開発事業の施行
 について都道府県知事の認可を受けなければならない。
[標準処理期間]
50日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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