現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  審査委員の承認
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 都市政策課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

審査委員の承認

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第7条の19第1項
許認可等の種類 審査委員の承認
審査基準 都市再開発法第7条の19第1項(審査委員)
  個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の
 知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約
 で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

都市再開発法施行令第4条の2第1項(法第七条の十九第一項 の審査委員)
 次に掲げる者は、審査委員となることができない。
 一 破産者で復権を得ないもの
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの
  者

添付資料(PDF)
標準処理期間 20日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第7条の19第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 審査委員の承認
[審査基準]
都市再開発法第7条の19第1項(審査委員)
  個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の
 知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約
 で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

都市再開発法施行令第4条の2第1項(法第七条の十九第一項 の審査委員)
 次に掲げる者は、審査委員となることができない。
 一 破産者で復権を得ないもの
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの
  者

[標準処理期間]
20日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071381