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個人施行者が事業を終了する場合の認可

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第7条の20第1項
許認可等の種類 個人施行者が事業を終了する場合の認可
審査基準 都市再開発法施行規則第1条の7第3項に規定する書類を添付すること

都市再開発法第7条の20第1項(第一種市街地再開発事業の終了)
  個人施行者は、第一種市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるとこ
 ろにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。

都市再開発法施行規則第1条の7第3項
3 法第七条の二十第一項 の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に第一種市街地再開
 発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
添付資料(PDF)
標準処理期間 50日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第7条の20第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 個人施行者が事業を終了する場合の認可
[審査基準]
都市再開発法施行規則第1条の7第3項に規定する書類を添付すること

都市再開発法第7条の20第1項(第一種市街地再開発事業の終了)
  個人施行者は、第一種市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるとこ
 ろにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。

都市再開発法施行規則第1条の7第3項
3 法第七条の二十第一項 の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に第一種市街地再開
 発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
[標準処理期間]
50日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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