法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第7条の20第1項 |
許認可等の種類 | 個人施行者が事業を終了する場合の認可 |
審査基準 | 都市再開発法施行規則第1条の7第3項に規定する書類を添付すること 都市再開発法第7条の20第1項(第一種市街地再開発事業の終了) 個人施行者は、第一種市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるとこ ろにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 都市再開発法施行規則第1条の7第3項 3 法第七条の二十第一項 の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に第一種市街地再開 発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 50日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第7条の20第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 個人施行者が事業を終了する場合の認可 | ||||
[審査基準]
都市再開発法施行規則第1条の7第3項に規定する書類を添付すること
都市再開発法第7条の20第1項(第一種市街地再開発事業の終了) 個人施行者は、第一種市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるとこ ろにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 都市再開発法施行規則第1条の7第3項 3 法第七条の二十第一項 の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に第一種市街地再開 発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。 |
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[標準処理期間]
50日
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(部局名:都市政策課)