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組合の設立認可

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第11条第1項
許認可等の種類 組合の設立認可
審査基準 設立認可の基準は、都市再開発法第17条の認可基準に適合すること。申請書類は、同法第9条の規
定による「定款」及び同法第12条の規定による「事業計画」を作成し、同法施行規則第3条の規定
による書類を添付すること

都市再開発法第11条第1項
  第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、五人以上
 共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を
 受けて組合を設立することができる。

都市再開発法第17条 (認可の基準)
  都道府県知事は、第十一条第一項から第三項までの規定による認可の申請があつた場合におい 
 て、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
 一 申請手続が法令に違反していること。
 二 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつて
  は、前条第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
 三 事業計画又は事業基本方針の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合せ 
  ず、又は事業施行期間が適切でないこと。
 四 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するた
  めに必要なその他の能力が十分でないこと。
添付資料(PDF)
標準処理期間 150日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第11条第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 組合の設立認可
[審査基準]
設立認可の基準は、都市再開発法第17条の認可基準に適合すること。申請書類は、同法第9条の規
定による「定款」及び同法第12条の規定による「事業計画」を作成し、同法施行規則第3条の規定
による書類を添付すること

都市再開発法第11条第1項
  第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、五人以上
 共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を
 受けて組合を設立することができる。

都市再開発法第17条 (認可の基準)
  都道府県知事は、第十一条第一項から第三項までの規定による認可の申請があつた場合におい 
 て、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
 一 申請手続が法令に違反していること。
 二 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつて
  は、前条第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
 三 事業計画又は事業基本方針の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合せ 
  ず、又は事業施行期間が適切でないこと。
 四 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するた
  めに必要なその他の能力が十分でないこと。
[標準処理期間]
150日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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