現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  組合の事業計画等の変更の認可
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 都市政策課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

組合の事業計画等の変更の認可

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第38条第1項
許認可等の種類 組合の事業計画等の変更の認可
審査基準 都市再開発法第38条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
  組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定
 めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第七条の九第三項、第十四条及び第十五条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して
 新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第七条の十二の規定は組合が公共施設又は
 同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第七条の十六第三項
 の規定は組合が施行地区の縮小又は費用の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変
 更しようとする場合に、第十六条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の
 認可の申請があつた場合に、第七条の九第二項、第十七条及び第十九条の規定は前項の規定による
 認可について準用する。この場合において、第七条の九第三項中「施行地区となるべき区域」とあ
 り、第十六条第一項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行
 地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第七条の九第二項中「施
 行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第十九条
 第一項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第二
 項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第三
 項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合
 の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるま
 では事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「そ
 の変更について第三十八条第一項の規定による認可があつた際に従前から組合員であつた者以外 
 の」と読み替えるものとする。

申請書には、都市再開発法施行令第3条第4項に定める書類を添付すること

添付資料(PDF)
標準処理期間 120日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第38条第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 組合の事業計画等の変更の認可
[審査基準]
都市再開発法第38条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
  組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定
 めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第七条の九第三項、第十四条及び第十五条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して
 新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第七条の十二の規定は組合が公共施設又は
 同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第七条の十六第三項
 の規定は組合が施行地区の縮小又は費用の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変
 更しようとする場合に、第十六条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の
 認可の申請があつた場合に、第七条の九第二項、第十七条及び第十九条の規定は前項の規定による
 認可について準用する。この場合において、第七条の九第三項中「施行地区となるべき区域」とあ
 り、第十六条第一項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行
 地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第七条の九第二項中「施
 行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第十九条
 第一項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第二
 項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第三
 項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合
 の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるま
 では事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「そ
 の変更について第三十八条第一項の規定による認可があつた際に従前から組合員であつた者以外 
 の」と読み替えるものとする。

申請書には、都市再開発法施行令第3条第4項に定める書類を添付すること

[標準処理期間]
120日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071384