法令名 | 都市再開発法 |
---|---|
法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第45条第4項 |
許認可等の種類 | 組合の解散の認可 |
審査基準 | 都市再開発法第45条(解散) 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。 一 設立についての認可の取消し 二 総会の議決 三 事業の完成 2 前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。 3 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金 があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。 4 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で 定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 都市再開発法施行規則第3条第5項 5 法第四十五条第四項 の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しな ければならない。 一 権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明 らかにする書類 二 認可を申請しようとする組合が法第四十五条第三項 の同意を得なければならない場合において は、その同意を得たことを証する書類 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 40日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第45条第4項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 組合の解散の認可 | ||||
[審査基準]
都市再開発法第45条(解散)
組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。 一 設立についての認可の取消し 二 総会の議決 三 事業の完成 2 前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。 3 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金 があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。 4 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で 定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 都市再開発法施行規則第3条第5項 5 法第四十五条第四項 の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しな ければならない。 一 権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明 らかにする書類 二 認可を申請しようとする組合が法第四十五条第三項 の同意を得なければならない場合において は、その同意を得たことを証する書類 |
|||||
[標準処理期間]
40日
|
(部局名:都市政策課)