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組合解散後の精算人の清算事務処理報告書の承認

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第49条
許認可等の種類 組合解散後の精算人の清算事務処理報告書の承認
審査基準 都市再開発法施行規則第16条に規定する決算報告書を作成すること

都市再開発法第49条(決算報告)
  清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報
 告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならな
 い。

都市再開発法施行規則第16条(決算報告書)
  法第四十九条 の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
  一 組合の解散の時における財産及び債務の明細
  二 債権の取立及び債務の弁済の経緯
  三 残余財産の処分の明細


添付資料(PDF)
標準処理期間 20日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第49条 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 組合解散後の精算人の清算事務処理報告書の承認
[審査基準]
都市再開発法施行規則第16条に規定する決算報告書を作成すること

都市再開発法第49条(決算報告)
  清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報
 告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならな
 い。

都市再開発法施行規則第16条(決算報告書)
  法第四十九条 の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
  一 組合の解散の時における財産及び債務の明細
  二 債権の取立及び債務の弁済の経緯
  三 残余財産の処分の明細


[標準処理期間]
20日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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