法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第49条 |
許認可等の種類 | 組合解散後の精算人の清算事務処理報告書の承認 |
審査基準 | 都市再開発法施行規則第16条に規定する決算報告書を作成すること 都市再開発法第49条(決算報告) 清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報 告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならな い。 都市再開発法施行規則第16条(決算報告書) 法第四十九条 の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 一 組合の解散の時における財産及び債務の明細 二 債権の取立及び債務の弁済の経緯 三 残余財産の処分の明細 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第49条 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 組合解散後の精算人の清算事務処理報告書の承認 | ||||
[審査基準]
都市再開発法施行規則第16条に規定する決算報告書を作成すること
都市再開発法第49条(決算報告) 清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報 告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならな い。 都市再開発法施行規則第16条(決算報告書) 法第四十九条 の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 一 組合の解散の時における財産及び債務の明細 二 債権の取立及び債務の弁済の経緯 三 残余財産の処分の明細 |
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[標準処理期間]
20日
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(部局名:都市政策課)