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測量、調査のための土地の立入りの許可

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第60条第1項
許認可等の種類 測量、調査のための土地の立入りの許可
審査基準 都市再開発法第60条第1項(測量及び調査のための土地の立入り等)
  施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第一種市街地再開発
 事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある
 ときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若し
 くは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者若しくは再開発会社となろうと
 する者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、
 あらかじめ、都道府県知事の許可を受けた場合に限る。

添付資料(PDF)
標準処理期間 20日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第60条第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 測量、調査のための土地の立入りの許可
[審査基準]
都市再開発法第60条第1項(測量及び調査のための土地の立入り等)
  施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第一種市街地再開発
 事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある
 ときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若し
 くは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者若しくは再開発会社となろうと
 する者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、
 あらかじめ、都道府県知事の許可を受けた場合に限る。

[標準処理期間]
20日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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