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事業施行地区内の建築行為等の許可

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第66条第1項
許認可等の種類 事業施行地区内の建築行為等の許可
審査基準 都市再開発法第66条
  第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業
 の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若
 しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者
 は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、あ
 らかじめ、施行者の意見をきかなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のため必要
 があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができる。この場合において、
 これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

都市再開発法施行令第24条(設置又は堆積の制限を受ける物件)
  法第六十六条第一項 の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件 
 (容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

添付資料(PDF)
標準処理期間 20日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第66条第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 事業施行地区内の建築行為等の許可
[審査基準]
都市再開発法第66条
  第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業
 の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若
 しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者
 は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、あ
 らかじめ、施行者の意見をきかなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のため必要
 があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができる。この場合において、
 これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

都市再開発法施行令第24条(設置又は堆積の制限を受ける物件)
  法第六十六条第一項 の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件 
 (容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

[標準処理期間]
20日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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