法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第66条第4項 |
処分の概要 | 無許可建築者に対する除却命令等 |
処分基準 | 都市再開発法第66条第1項、第3項、第4項 1 第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業 の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若 しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者 は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のため必要 があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができる。この場合において、 これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。 4 都道府県知事は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付けた条件に違反した者がある ときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての 権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、第一種市街地再開発事業の施行に対する障害を 排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物 件の移転若しくは除却を命ずることができる。 都市再開発法施行令第24条(設置又は堆積の制限を受ける物件) 法第六十六条第一項 の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件 (容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第66条第4項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 無許可建築者に対する除却命令等 | ||||
[処分基準]
都市再開発法第66条第1項、第3項、第4項
1 第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業 の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若 しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者 は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のため必要 があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができる。この場合において、 これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。 4 都道府県知事は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付けた条件に違反した者がある ときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての 権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、第一種市街地再開発事業の施行に対する障害を 排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物 件の移転若しくは除却を命ずることができる。 都市再開発法施行令第24条(設置又は堆積の制限を受ける物件) 法第六十六条第一項 の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件 (容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。 |
(部局名:都市政策課)