法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第66条第7項 |
許認可等の種類 | 土地の形質の変更等の承認 |
審査基準 | 都市再開発法第66条第7項から第8項 7 第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物 その他の工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置(以下この条において「土 地の形質の変更等」と総称する。)がされたときは、当該土地の形質の変更等について都道府県知 事の承認があつた場合を除き、当該土地、工作物又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の 形質の変更等が行なわれる前の土地、工作物又は物件の状況に基づいてのみ、次節の規定による施 行者に対する権利を主張することができる。 8 前項の承認の申請があつたときは、都道府県知事は、あらかじめ、施行者の意見をきいて、当該 土地の形質の変更等が災害の防止その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に 限り、その承認をするものとする。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 40日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第66条第7項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 土地の形質の変更等の承認 | ||||
[審査基準]
都市再開発法第66条第7項から第8項
7 第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物 その他の工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置(以下この条において「土 地の形質の変更等」と総称する。)がされたときは、当該土地の形質の変更等について都道府県知 事の承認があつた場合を除き、当該土地、工作物又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の 形質の変更等が行なわれる前の土地、工作物又は物件の状況に基づいてのみ、次節の規定による施 行者に対する権利を主張することができる。 8 前項の承認の申請があつたときは、都道府県知事は、あらかじめ、施行者の意見をきいて、当該 土地の形質の変更等が災害の防止その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に 限り、その承認をするものとする。 |
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[標準処理期間]
40日
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(部局名:都市政策課)