法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第70条第2項 |
許認可等の種類 | 施行地区内の権利の処分の承認 |
審査基準 | 都市再開発法第70条 施行者は、第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、登記所に、施行地区内の宅地及び 建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は 嘱託することができる。 2 前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は 当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところ により、施行者の承認を得なければならない。 3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒 むことができない。 都市再開発法施行規則第24条(権利処分承認申請手続) 法第七十条第二項 の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第五の権 利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。 2 前項の権利処分承認申請書には、権利処分承認申請書に署名した者の印を証する印鑑証明を添附 しなければならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第70条第2項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 施行地区内の権利の処分の承認 | ||||
[審査基準]
都市再開発法第70条
施行者は、第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、登記所に、施行地区内の宅地及び 建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は 嘱託することができる。 2 前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は 当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところ により、施行者の承認を得なければならない。 3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒 むことができない。 都市再開発法施行規則第24条(権利処分承認申請手続) 法第七十条第二項 の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第五の権 利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。 2 前項の権利処分承認申請書には、権利処分承認申請書に署名した者の印を証する印鑑証明を添附 しなければならない。 |
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[標準処理期間]
20日
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(部局名:都市政策課)