法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第72条第1項 |
許認可等の種類 | 権利変換計画の認可 |
審査基準 | 都市再開発法第74条、同法第73条、同法施行規則第27条、第28条の規定に基づき権利変換計 画書を作成し、同法施行規則第26条に定める書類を添付する。 都市再開発法第72条第1項 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計 画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県 (第二条の二第四項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)又は公団 等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組 合、再開発会社、市町村(同項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第百九条を 除き、以下同じ。)又は市のみが設立した地方住宅供給公社(第二条の二第八項の規定により市街 地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)にあつては都道府県知事の認可を受けなければ ならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第72条第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 権利変換計画の認可 | ||||
[審査基準]
都市再開発法第74条、同法第73条、同法施行規則第27条、第28条の規定に基づき権利変換計
画書を作成し、同法施行規則第26条に定める書類を添付する。 都市再開発法第72条第1項 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計 画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県 (第二条の二第四項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)又は公団 等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組 合、再開発会社、市町村(同項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第百九条を 除き、以下同じ。)又は市のみが設立した地方住宅供給公社(第二条の二第八項の規定により市街 地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)にあつては都道府県知事の認可を受けなければ ならない。 |
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[標準処理期間]
20日
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(部局名:都市政策課)