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施設建築物の特定建築者の決定の承認

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第99条の3第3項
許認可等の種類 施設建築物の特定建築者の決定の承認
審査基準 都市再開発法第99条の3(特定建築者の公募)
  施行者は、国、地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会その
 他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築
 者を公募しなければならない。
2 施行者は、特定建築者を公募したときは、次の各号に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の
 規定により提出した特定施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」と
 いう。)及び管理処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合し、かつ、当該第一種市街
 地再開発事業の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならな 
 い。
 一 特定施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であること。
 二 第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。
3 施行者は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県又は公団等 
 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、
 再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受け
 なければならない。

添付資料(PDF)
標準処理期間 40日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第99条の3第3項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 施設建築物の特定建築者の決定の承認
[審査基準]
都市再開発法第99条の3(特定建築者の公募)
  施行者は、国、地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会その
 他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築
 者を公募しなければならない。
2 施行者は、特定建築者を公募したときは、次の各号に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の
 規定により提出した特定施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」と
 いう。)及び管理処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合し、かつ、当該第一種市街
 地再開発事業の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならな 
 い。
 一 特定施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であること。
 二 第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。
3 施行者は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県又は公団等 
 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、
 再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受け
 なければならない。

[標準処理期間]
40日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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