法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第99条の7 |
許認可等の種類 | 建築計画の変更の承認 |
審査基準 | 都市再開発法第99条の7(建築計画の変更) 特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情 があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建 築計画を変更することができる。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第99条の7 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 建築計画の変更の承認 | ||||
[審査基準]
都市再開発法第99条の7(建築計画の変更)
特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情 があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建 築計画を変更することができる。 |
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[標準処理期間]
20日
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(部局名:都市政策課)