| 法令名 | 都市再開発法 |
|---|---|
| 法令番号 | C44-38 |
| 根拠条項 | 第99条の8第1項 |
| 処分の概要 | 特定建築者の決定の取消 |
| 処分基準 | 都市再開発法第98条の8第1項(特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置) 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、そ の者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 |
| 添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
| 法令名 | 都市再開発法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第99条の8第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
| 処分の概要 | 特定建築者の決定の取消 | ||||
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[処分基準]
都市再開発法第98条の8第1項(特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置)
施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、そ の者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 |
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(部局名:都市政策課)