法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第99条の8第2項 |
処分の概要 | 土地の明渡し請求 |
処分基準 | 特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合、特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当 該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることが できる。 都市再開発法第99条の8第2項(特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置) 1 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、そ の者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定施設 建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の 明渡しを求めることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第99条の8第2項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 土地の明渡し請求 | ||||
[処分基準]
特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合、特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当
該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることが できる。 都市再開発法第99条の8第2項(特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置) 1 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、そ の者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定施設 建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の 明渡しを求めることができる。 |
(部局名:都市政策課)