法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第99条の8第5項 |
許認可等の種類 | 特定建築者の決定の取消の承認 |
審査基準 | 都市再開発法第99条の8(特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置) 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、そ の者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定施設 建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の 明渡しを求めることができる。 3 前項の規定により明渡しの請求があつた特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にあ る物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転 しなければならない。 4 施行者は、第一項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに特定建築者を決 定するときを除き、自ら当該特定施設建築物の建築を行わなければならない。 5 第九十九条の三第三項の規定は第一項の規定により同項の決定を取り消す場合について、第九十 八条第一項及び第二項並びに第九十九条(第二項を除く。)の規定は第三項の場合について準用す る。 都市再開発法第99条の3第3項 3 施行者は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県又は公団等 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、 再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受け なければならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第99条の8第5項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 特定建築者の決定の取消の承認 | ||||
[審査基準]
都市再開発法第99条の8(特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置)
施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、そ の者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定施設 建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の 明渡しを求めることができる。 3 前項の規定により明渡しの請求があつた特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にあ る物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転 しなければならない。 4 施行者は、第一項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに特定建築者を決 定するときを除き、自ら当該特定施設建築物の建築を行わなければならない。 5 第九十九条の三第三項の規定は第一項の規定により同項の決定を取り消す場合について、第九十 八条第一項及び第二項並びに第九十九条(第二項を除く。)の規定は第三項の場合について準用す る。 都市再開発法第99条の3第3項 3 施行者は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県又は公団等 (市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、 再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受け なければならない。 |
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[標準処理期間]
20日
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(部局名:都市政策課)