法令名 | 都市再開発法 |
---|---|
法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第104条 |
処分の概要 | 精算金の徴収 |
処分基準 | 確定額と従前資産の額に差額がある場合、その差額に相当する精算金を徴収又は交付しなければなら ない。概算支払い額と確定額に差額があるときも、その差額に相当する精算金を徴収又は交付しなけ ればならない。 都市再開発法第104条(清算) 前条第一項の規定により確定した施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の 価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、借地権又は 建築物の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しな ければならない。同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と第八十八条第一項ただし書 の規定により支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。 2 第九十九条の二第三項の規定により特定建築者が特定施設建築物の一部を取得する場合において は、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の 額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第九十九条の六第二項の規定による譲渡の 対価の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならな い。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第104条 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 精算金の徴収 | ||||
[処分基準]
確定額と従前資産の額に差額がある場合、その差額に相当する精算金を徴収又は交付しなければなら
ない。概算支払い額と確定額に差額があるときも、その差額に相当する精算金を徴収又は交付しなけ ればならない。 都市再開発法第104条(清算) 前条第一項の規定により確定した施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の 価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、借地権又は 建築物の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しな ければならない。同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と第八十八条第一項ただし書 の規定により支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。 2 第九十九条の二第三項の規定により特定建築者が特定施設建築物の一部を取得する場合において は、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の 額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第九十九条の六第二項の規定による譲渡の 対価の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならな い。 |
(部局名:都市政策課)