法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第106条第3項 |
処分の概要 | 延滞金の徴収 |
処分基準 | 都市再開発法第106条第1項から第3項 第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分 割して徴収することができる。 2 個人施行者以外の施行者は、第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により 利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて 納付すべき期限を指定して督促することができる。 3 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規 準で定めるところにより、地方公共団体又は公団等にあつては政令で定めるところにより、年十 四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。 都市再開発法施行令第43条(延滞金) 法第百六条第三項 の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以 下この項において「督促額」という。)が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督 促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(百円未満の端数がある ときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場 合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計 算の基礎となる額は、その納付があつた督促額を控除した額とする。 2 前項の延滞金は、その額が十円未満であるときは、徴収しないものとする。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第106条第3項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 延滞金の徴収 | ||||
[処分基準]
都市再開発法第106条第1項から第3項
第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分 割して徴収することができる。 2 個人施行者以外の施行者は、第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により 利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて 納付すべき期限を指定して督促することができる。 3 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規 準で定めるところにより、地方公共団体又は公団等にあつては政令で定めるところにより、年十 四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。 都市再開発法施行令第43条(延滞金) 法第百六条第三項 の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以 下この項において「督促額」という。)が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督 促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(百円未満の端数がある ときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場 合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計 算の基礎となる額は、その納付があつた督促額を控除した額とする。 2 前項の延滞金は、その額が十円未満であるときは、徴収しないものとする。 |
(部局名:都市政策課)