法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第111条 |
処分の概要 | 精算金の徴収 |
処分基準 | 確定額と従前資産の額に差額がある場合、概算支払い額と確定額に差額がある場合、その差額に相当 する精算金を徴収しなければならない。この条文に基づく権利変換では、地上権が設定されないた め、その分の精算金は発生しない。 都市再開発法第104条(清算) 前条第一項の規定により確定した施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等価額 とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、借地権又 は建築物 の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付し なければな らない。同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と第八十八条第一項ただし 書の規定によ り支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。 2 第九十九条の二第三項の規定により特定建築者が特定施設建築物の一部を取得する場合において は、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額 を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価 の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。 都市再開発法第百十一条 施行者は、第七十五条第二項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特 別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第百九条の二第三項に規 定する地上権を除く。)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。この場合に おいては、第七十六条、第七十七条第二項後段及び第三項並びに第八十八条第一項の規定は適用せ ず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、こ れらの規定を適用する。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第111条 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 精算金の徴収 | ||||
[処分基準]
確定額と従前資産の額に差額がある場合、概算支払い額と確定額に差額がある場合、その差額に相当
する精算金を徴収しなければならない。この条文に基づく権利変換では、地上権が設定されないた め、その分の精算金は発生しない。 都市再開発法第104条(清算) 前条第一項の規定により確定した施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等価額 とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、借地権又 は建築物 の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付し なければな らない。同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と第八十八条第一項ただし 書の規定によ り支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。 2 第九十九条の二第三項の規定により特定建築者が特定施設建築物の一部を取得する場合において は、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額 を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価 の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。 都市再開発法第百十一条 施行者は、第七十五条第二項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特 別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第百九条の二第三項に規 定する地上権を除く。)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。この場合に おいては、第七十六条、第七十七条第二項後段及び第三項並びに第八十八条第一項の規定は適用せ ず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、こ れらの規定を適用する。 |
(部局名:都市政策課)