法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第112条 |
処分の概要 | 事業代行開始の決定 |
処分基準 | 都市再開発法第112条(事業代行開始の決定) 都道府県知事は、第一種市街地再開発事業について、個人施行者、組合又は再開発会社の事業の現 況その他の事情により個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合 において、第百二十四条第二項、第百二十四条の二から第百二十五条の二までの規定による監督処分 によつては個人施行者、組合又は再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるとき は、事業代行の開始を決定することができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第112条 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 事業代行開始の決定 | ||||
[処分基準]
都市再開発法第112条(事業代行開始の決定)
都道府県知事は、第一種市街地再開発事業について、個人施行者、組合又は再開発会社の事業の現 況その他の事情により個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合 において、第百二十四条第二項、第百二十四条の二から第百二十五条の二までの規定による監督処分 によつては個人施行者、組合又は再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるとき は、事業代行の開始を決定することができる。 |
(部局名:都市政策課)