法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第118条の3第1項 |
許認可等の種類 | 施行地区内の土地等の処分の承認 |
審査基準 | 都市再開発法第118条の3(譲受け希望の申出に係る宅地等の処分制限) 譲受け希望の申出をした者(前条第四項の規定により譲受け希望の申出をしたものとみなされた 者を含む。以下同じ。)は、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物の処分をするに は、施行者の承認を得なければならない。 2 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒 むことができない。 3 前二項の規定は、土地収用法第四十五条の二 に規定する裁決手続開始の登記があつた後における 当該登記に係る宅地については、適用しない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 20日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第118条の3第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 施行地区内の土地等の処分の承認 | ||||
[審査基準]
都市再開発法第118条の3(譲受け希望の申出に係る宅地等の処分制限)
譲受け希望の申出をした者(前条第四項の規定により譲受け希望の申出をしたものとみなされた 者を含む。以下同じ。)は、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物の処分をするに は、施行者の承認を得なければならない。 2 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒 むことができない。 3 前二項の規定は、土地収用法第四十五条の二 に規定する裁決手続開始の登記があつた後における 当該登記に係る宅地については、適用しない。 |
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[標準処理期間]
20日
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(部局名:都市政策課)