法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第118条の24第1項 |
処分の概要 | 精算金の徴収 |
処分基準 | 都市再開発法第118条の24第1項(清算) 前条第一項の規定により確定した従前の権利の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分 の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければ ならない。 都市再開発法第118条の23第1項(建築施設の部分等の価額等の確定) 施行者は、第二種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用 の額を確定するとともに、建築施設の部分を取得した者がこれに対応するものとして有していた施 行地区内の宅地、借地権若しくは建築物の価額(以下「従前の権利の価額」という。)及びその取 得した建築施設の部分の価額(建築施設の部分を取得した者が特定事業参加者である場合にあつて は、その取得した建築施設の部分の価額)又は第百十八条の十八の規定により借家権を取得した者 に対して施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額 を通知しなければならない。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第118条の24第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 精算金の徴収 | ||||
[処分基準]
都市再開発法第118条の24第1項(清算)
前条第一項の規定により確定した従前の権利の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分 の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければ ならない。 都市再開発法第118条の23第1項(建築施設の部分等の価額等の確定) 施行者は、第二種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用 の額を確定するとともに、建築施設の部分を取得した者がこれに対応するものとして有していた施 行地区内の宅地、借地権若しくは建築物の価額(以下「従前の権利の価額」という。)及びその取 得した建築施設の部分の価額(建築施設の部分を取得した者が特定事業参加者である場合にあつて は、その取得した建築施設の部分の価額)又は第百十八条の十八の規定により借家権を取得した者 に対して施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額 を通知しなければならない。 |
(部局名:都市政策課)