法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第118条の24第2項 |
処分の概要 | 延滞金の徴収 |
処分基準 | 都市再開発法第118条の24(清算) 2 第百五条から第百七条まで(第百六条第六項を除く。)の規定は、前項の場合について準用す る。この場合において、第百五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百十八条の二十三第一 項」と、「同項」とあるのは「第百十八条の二十四第一項」と、第百六条第一項及び第二項中「第 百四条第一項」とあるのは「第百十八条の二十四第一項」と、第百七条第一項中「第百四条第一 項」とあるのは「第百十八条の二十四第一項」と、「施設建築物の一部」とあるのは「建築施設の 部分」と、同条第二項中「第百一条第一項」とあるのは「第百十八条の二十一第一項」と読み替え るものとする。 都市再開発法第百六条(清算金の徴収) 第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分 割して徴収することができる。 2 個人施行者以外の施行者は、第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により 利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて 納付すべき期限を指定して督促することができる。 3 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規 準で定めるところにより、地方公共団体又は公団等にあつては政令で定めるところにより、年十 四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。 4 第二項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付し ないときは、地方公共団体又は公団等は、国税滞納処分の例により、同項の清算金及び前項の延滞 金を徴収することができる。この場合における清算金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地 方税に次ぐものとする。 5 延滞金は、清算金に先だつものとする。 6 第四十一条の規定は、組合の徴収に係る第二項の清算金及び第三項の延滞金を督促状において指 定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。 7 第五十条の十一第一項及び第二項の規定は、再開発会社の徴収に係る第二項の清算金及び第三項 の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。 8 第四十二条の規定は、施行者が第二項の清算金及び第三項の延滞金を徴収する権利について準用 する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「第百六条第二項」と読み替 えるものとする。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第118条の24第2項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 延滞金の徴収 | ||||
[処分基準]
都市再開発法第118条の24(清算)
2 第百五条から第百七条まで(第百六条第六項を除く。)の規定は、前項の場合について準用す る。この場合において、第百五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百十八条の二十三第一 項」と、「同項」とあるのは「第百十八条の二十四第一項」と、第百六条第一項及び第二項中「第 百四条第一項」とあるのは「第百十八条の二十四第一項」と、第百七条第一項中「第百四条第一 項」とあるのは「第百十八条の二十四第一項」と、「施設建築物の一部」とあるのは「建築施設の 部分」と、同条第二項中「第百一条第一項」とあるのは「第百十八条の二十一第一項」と読み替え るものとする。 都市再開発法第百六条(清算金の徴収) 第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分 割して徴収することができる。 2 個人施行者以外の施行者は、第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により 利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて 納付すべき期限を指定して督促することができる。 3 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規 準で定めるところにより、地方公共団体又は公団等にあつては政令で定めるところにより、年十 四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。 4 第二項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付し ないときは、地方公共団体又は公団等は、国税滞納処分の例により、同項の清算金及び前項の延滞 金を徴収することができる。この場合における清算金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地 方税に次ぐものとする。 5 延滞金は、清算金に先だつものとする。 6 第四十一条の規定は、組合の徴収に係る第二項の清算金及び第三項の延滞金を督促状において指 定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。 7 第五十条の十一第一項及び第二項の規定は、再開発会社の徴収に係る第二項の清算金及び第三項 の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。 8 第四十二条の規定は、施行者が第二項の清算金及び第三項の延滞金を徴収する権利について準用 する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「第百六条第二項」と読み替 えるものとする。 |
(部局名:都市政策課)