法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第118条の27第1項 |
処分の概要 | 物件の移転命令 |
処分基準 | 都市再開発法第118条の27第1項(物件の移転命令) 第二種市街地再開発事業の施行者は、当該第二種市街地再開発事業の施行のため必要があるとき は、施行地区内の土地にある物件の所有者で当該物件のある土地に関し施行者に対抗することがで きる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者 で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定め て、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第118条の27第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 物件の移転命令 | ||||
[処分基準]
都市再開発法第118条の27第1項(物件の移転命令)
第二種市街地再開発事業の施行者は、当該第二種市街地再開発事業の施行のため必要があるとき は、施行地区内の土地にある物件の所有者で当該物件のある土地に関し施行者に対抗することがで きる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者 で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定め て、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。 |
(部局名:都市政策課)