法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第118条の28第2項 |
処分の概要 | 土地の明渡し請求 |
処分基準 | 都市再開発法第118条の28第2項 施行者は、施設建築物(管理処分計画においてその全部を譲受け予定者又は特定事業参加者が譲 り受けるように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる 2 第九十九条の二第二項及び第三項、第九十九条の三から第九十九条の九まで並びに第百四条第二 項 の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用す る。この場合において、第九十九条の二第二項及び第三項、第九十九条の三第二項並びに第九十九 条の七中「権利変換計画」とあるのは「管理処分計画」と、第九十九条の六第二項中「第九十九条 の二第三項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の二第三項」 と、「地上権又はその共有持分」とあるのは「施設建築敷地又はその共有持分」と、第百四条第二 項中「第九十九条の二第三項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九 条の二第三項」と、「第九十九条の六第二項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項において準 用する第九十九条の六第二項」と読み替えるものとする。 都市再開発法第99条の8第2項(特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置) 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、そ の者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定施設 建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の 明渡しを求めることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第118条の28第2項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 土地の明渡し請求 | ||||
[処分基準]
都市再開発法第118条の28第2項
施行者は、施設建築物(管理処分計画においてその全部を譲受け予定者又は特定事業参加者が譲 り受けるように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる 2 第九十九条の二第二項及び第三項、第九十九条の三から第九十九条の九まで並びに第百四条第二 項 の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用す る。この場合において、第九十九条の二第二項及び第三項、第九十九条の三第二項並びに第九十九 条の七中「権利変換計画」とあるのは「管理処分計画」と、第九十九条の六第二項中「第九十九条 の二第三項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の二第三項」 と、「地上権又はその共有持分」とあるのは「施設建築敷地又はその共有持分」と、第百四条第二 項中「第九十九条の二第三項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九 条の二第三項」と、「第九十九条の六第二項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項において準 用する第九十九条の六第二項」と読み替えるものとする。 都市再開発法第99条の8第2項(特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置) 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、そ の者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定施設 建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の 明渡しを求めることができる。 |
(部局名:都市政策課)