| 法令名 | 都市再開発法 |
|---|---|
| 法令番号 | C44-38 |
| 根拠条項 | 第124条第2項 |
| 処分の概要 | 施行者に対する措置命令 |
| 処分基準 | 都市再開発法第124条第2項 2 都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図 るため必要な措置を命ずることができる。 |
| 添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
| 法令名 | 都市再開発法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第124条第2項 | 担当室等 | 都市政策課 |
| 処分の概要 | 施行者に対する措置命令 | ||||
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[処分基準]
都市再開発法第124条第2項
2 都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図 るため必要な措置を命ずることができる。 |
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(部局名:都市政策課)