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個人施行者の処分の取消等

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第124条の2第1項
処分の概要 個人施行者の処分の取消等
処分基準 都市再開発法第124条の2第1項
  都道府県知事は、個人施行者の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこ
 の法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反
 すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、
 違反の事実があると認めるときは、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度におい
 て、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは
 変更その他必要な措置を命ずることができる。

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第124条の2第1項 担当室等 都市政策課
処分の概要 個人施行者の処分の取消等
[処分基準]
都市再開発法第124条の2第1項
  都道府県知事は、個人施行者の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこ
 の法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反
 すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、
 違反の事実があると認めるときは、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度におい
 て、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは
 変更その他必要な措置を命ずることができる。

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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