法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第124条の2第2項 |
処分の概要 | 個人施行者の施行認可の取消 |
処分基準 | 都市再開発法第124条の2第1項、第2項 都道府県知事は、個人施行者の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこ の法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反 すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、 違反の事実があると認めるときは、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度におい て、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは 変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前に限 り、その施行者に対する第一種市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第124条の2第2項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 個人施行者の施行認可の取消 | ||||
[処分基準]
都市再開発法第124条の2第1項、第2項
都道府県知事は、個人施行者の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこ の法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反 すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、 違反の事実があると認めるときは、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度におい て、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは 変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前に限 り、その施行者に対する第一種市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
(部局名:都市政策課)