現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  組合の処分の取消等
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 都市政策課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

組合の処分の取消等

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第125条第3項
処分の概要 組合の処分の取消等
処分基準 都市再開発法第125条第1項から第3項
  都道府県知事は、組合の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律
 若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違
 反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査するこ
 とができる。
2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会
 計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利
 変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したとき
 は、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法
 律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に
 違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合の
 した処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を
 命ずることができる。

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第125条第3項 担当室等 都市政策課
処分の概要 組合の処分の取消等
[処分基準]
都市再開発法第125条第1項から第3項
  都道府県知事は、組合の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律
 若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違
 反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査するこ
 とができる。
2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会
 計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利
 変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したとき
 は、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法
 律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に
 違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合の
 した処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を
 命ずることができる。

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071416