法令名 | 都市再開発法 |
---|---|
法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第125条第4項 |
処分の概要 | 組合の設立認可の取消 |
処分基準 | 都市再開発法第125条第1項から第4項 都道府県知事は、組合の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違 反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査するこ とができる。 2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会 計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利 変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したとき は、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。 3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法 律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に 違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合の した処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を 命ずることができる。 4 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可 を受けた者がその認可の公告があつた日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないと きは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第125条第4項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 組合の設立認可の取消 | ||||
[処分基準]
都市再開発法第125条第1項から第4項
都道府県知事は、組合の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違 反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査するこ とができる。 2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会 計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利 変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したとき は、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。 3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法 律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に 違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合の した処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を 命ずることができる。 4 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可 を受けた者がその認可の公告があつた日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないと きは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。 |
(部局名:都市政策課)