法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第133条第1項 |
許認可等の種類 | 区分所有者間の管理規約の認可 |
審査基準 | 都市再開発法第133条(建物の区分所有等に関する法律 の特例等) 施行者は、政令で定めるところにより、公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。) にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公 社にあつては都道府県知事の認可を受け、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては 都道府県知事に協議し、その同意を得て、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区 分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 2 前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第三十条第一項 の規約とみなす。 都市再開発法施行令第48条(管理規約の縦覧等) 施行者は、法第百三十三条第一項 の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二 週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦 覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者 又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。 2 施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、 管理規約について施行者に意見書を提出することができる。 都市再開発法施行令第49条 施行者は、法第百三十三条第一項 の認可を申請し、又は同項 の協議を申し出ようとするとき は、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しな ければならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 40日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第133条第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 区分所有者間の管理規約の認可 | ||||
[審査基準]
都市再開発法第133条(建物の区分所有等に関する法律 の特例等)
施行者は、政令で定めるところにより、公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。) にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公 社にあつては都道府県知事の認可を受け、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては 都道府県知事に協議し、その同意を得て、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区 分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 2 前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第三十条第一項 の規約とみなす。 都市再開発法施行令第48条(管理規約の縦覧等) 施行者は、法第百三十三条第一項 の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二 週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦 覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者 又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。 2 施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、 管理規約について施行者に意見書を提出することができる。 都市再開発法施行令第49条 施行者は、法第百三十三条第一項 の認可を申請し、又は同項 の協議を申し出ようとするとき は、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しな ければならない。 |
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[標準処理期間]
40日
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(部局名:都市政策課)