法令名 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
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法令番号 | C44-57 |
根拠条項 | 第7条第1項 |
許認可等の種類 | 急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可 |
審査基準 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関 する法律施行令第2条、昭和44年8月4日建設省河政発第64号記3、平成6年9月30日建設省河 政発第52号 ※法第7条第1項 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなけれ ば、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、当該急傾斜地崩壊 危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りで ない。 一 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為 二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造 三 のり切、切土、掘さく又は盛土 四 立木竹の伐採 五 木竹の滑下又は地引きによる搬出 六 土石の採取又は集積 七 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で 定めるもの |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 2週間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | ||||
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法令番号 | C44-57 | 根拠条項 | 第7条第1項 | 担当室等 | 防災砂防課 |
許認可等の種類 | 急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可 | ||||
[審査基準]
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関
する法律施行令第2条、昭和44年8月4日建設省河政発第64号記3、平成6年9月30日建設省河 政発第52号 ※法第7条第1項 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなけれ ば、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、当該急傾斜地崩壊 危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りで ない。 一 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為 二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造 三 のり切、切土、掘さく又は盛土 四 立木竹の伐採 五 木竹の滑下又は地引きによる搬出 六 土石の採取又は集積 七 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で 定めるもの |
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[標準処理期間]
2週間
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(部局名:防災砂防課)