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制限行為許可の取消等

法令名 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
法令番号 C44-57
根拠条項 第8条第1項
処分の概要 制限行為許可の取消等
処分基準 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第8条第1項

※法第8条第1項「監督処分」
都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対して、前条第一項の許可を取り消し、若しくは同
項の許可に附したした条件を変更し、又は制限行為の中止その他制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防
止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
一 前条第一項の規定に違反した者
二 前条第一項の許可に附した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により前条第一項の許可を受けた者
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
法令番号 C44-57 根拠条項 第8条第1項 担当室等 防災砂防課
処分の概要 制限行為許可の取消等
[処分基準]
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第8条第1項

※法第8条第1項「監督処分」
都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対して、前条第一項の許可を取り消し、若しくは同
項の許可に附したした条件を変更し、又は制限行為の中止その他制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防
止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
一 前条第一項の規定に違反した者
二 前条第一項の許可に附した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により前条第一項の許可を受けた者

(部局名:防災砂防課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp 

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