法令名 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
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法令番号 | C44-57 |
根拠条項 | 第10条第1項 |
処分の概要 | 急傾斜地崩壊防止工事の施工命令 |
処分基準 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第1項 ※法第10条第1項「改善命令」 都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地において制限行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の 指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であつて、その行為が当該指定後 に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含む。以下同じ。)が行なわ れ、かつ、当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な急傾斜地崩壊防止工事がなさ れていないか又はきわめて不完全であることのために、これを放置するときは、当該制限行為に伴う 急傾斜地の崩壊のおそれが著しいと認められる場合においては、その著しいおそれを除去するために 必要であり、かつ、土地の利用状況、当該制限行為が行なわれるに至つた事情等からみて相当である と認められる限度において、当該制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に対し、相 当の猶予期限をつけて、急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | ||||
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法令番号 | C44-57 | 根拠条項 | 第10条第1項 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 急傾斜地崩壊防止工事の施工命令 | ||||
[処分基準]
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第1項
※法第10条第1項「改善命令」 都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地において制限行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の 指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であつて、その行為が当該指定後 に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含む。以下同じ。)が行なわ れ、かつ、当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な急傾斜地崩壊防止工事がなさ れていないか又はきわめて不完全であることのために、これを放置するときは、当該制限行為に伴う 急傾斜地の崩壊のおそれが著しいと認められる場合においては、その著しいおそれを除去するために 必要であり、かつ、土地の利用状況、当該制限行為が行なわれるに至つた事情等からみて相当である と認められる限度において、当該制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に対し、相 当の猶予期限をつけて、急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずることができる。 |
(部局名:防災砂防課)