法令名 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
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法令番号 | C44-57 |
根拠条項 | 第10条第2項 |
処分の概要 | 急傾斜地崩壊防止工事の施工命令 |
処分基準 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第2項 ※法第10条第2項「改善命令」 前項に規定する場合において、制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者以外の者の 行為によつて同項に規定する急傾斜地の崩壊の著しいおそれが生じたことが明らかであり、その行為 をした者に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、かつ、これを行な わせることについて当該制限行為が行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に異議がないとき は、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部の施行を命ずることが できる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | ||||
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法令番号 | C44-57 | 根拠条項 | 第10条第2項 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 急傾斜地崩壊防止工事の施工命令 | ||||
[処分基準]
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第2項
※法第10条第2項「改善命令」 前項に規定する場合において、制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者以外の者の 行為によつて同項に規定する急傾斜地の崩壊の著しいおそれが生じたことが明らかであり、その行為 をした者に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、かつ、これを行な わせることについて当該制限行為が行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に異議がないとき は、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部の施行を命ずることが できる。 |
(部局名:防災砂防課)