法令名 | 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 |
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法令番号 | C46-32 |
根拠条項 | 第9条 |
許認可等の種類 | 賃貸住宅の譲渡・住宅以外の用の承認 |
審査基準 | 対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を譲渡し、 又は住宅以外の用に供してはならない。ただし、やむを得ない事情があると認めて国土交通大臣が承 認した場合においては、この限りでない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 | ||||
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法令番号 | C46-32 | 根拠条項 | 第9条 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 賃貸住宅の譲渡・住宅以外の用の承認 | ||||
[審査基準]
対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を譲渡し、
又は住宅以外の用に供してはならない。ただし、やむを得ない事情があると認めて国土交通大臣が承 認した場合においては、この限りでない。 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)