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賃貸住宅の譲渡・住宅以外の用の承認

法令名 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
法令番号 C46-32
根拠条項 第9条
許認可等の種類 賃貸住宅の譲渡・住宅以外の用の承認
審査基準 対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を譲渡し、
又は住宅以外の用に供してはならない。ただし、やむを得ない事情があると認めて国土交通大臣が承
認した場合においては、この限りでない。
添付資料(PDF)
標準処理期間 未設定

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
法令番号 C46-32 根拠条項 第9条 担当室等 住宅政策課
許認可等の種類 賃貸住宅の譲渡・住宅以外の用の承認
[審査基準]
対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を譲渡し、
又は住宅以外の用に供してはならない。ただし、やむを得ない事情があると認めて国土交通大臣が承
認した場合においては、この限りでない。
[標準処理期間]
未設定

(部局名:住宅政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp 

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