法令名 | 農住組合法 |
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法令番号 | C55-86 |
根拠条項 | 第9条の1 |
許認可等の種類 | 交換分合計画の認可 |
審査基準 | 都道府県知事は、交換分合計画において定める農地に係る権利の設定又は移転(市街化区域内農地を 住宅地等へ転換するためのものを除く。)の内容が農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項の規 定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当すると認めるときは、認可をしてはなら ない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 農住組合法 | ||||
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法令番号 | C55-86 | 根拠条項 | 第9条の1 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 交換分合計画の認可 | ||||
[審査基準]
都道府県知事は、交換分合計画において定める農地に係る権利の設定又は移転(市街化区域内農地を
住宅地等へ転換するためのものを除く。)の内容が農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項の規 定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当すると認めるときは、認可をしてはなら ない。 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)