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交換分合計画公告後の土地の形質変更の許可

法令名 農住組合法
法令番号 C55-86
根拠条項 第11条
許認可等の種類 交換分合計画公告後の土地の形質変更の許可
審査基準 土地改良法(昭和24年法律第195号)第99条(第1項及び第2項を除く。)、第101条第2項、第102条
から第107条まで、第109条第1項及び第2項、第109条、第110条、第112条、第113条、第114条第1
項、第115条、第118条(第1項第2号から第5号まで及び第2項を除く。)、第121条から第123条ま
で、第137条、第138条(第2号から第4号までを除く。)、第139条並びに第142条の規定は、交換分
合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令
で定める。
添付資料(PDF)
標準処理期間 未設定

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 農住組合法
法令番号 C55-86 根拠条項 第11条 担当室等 住宅政策課
許認可等の種類 交換分合計画公告後の土地の形質変更の許可
[審査基準]
土地改良法(昭和24年法律第195号)第99条(第1項及び第2項を除く。)、第101条第2項、第102条
から第107条まで、第109条第1項及び第2項、第109条、第110条、第112条、第113条、第114条第1
項、第115条、第118条(第1項第2号から第5号まで及び第2項を除く。)、第121条から第123条ま
で、第137条、第138条(第2号から第4号までを除く。)、第139条並びに第142条の規定は、交換分
合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令
で定める。
[標準処理期間]
未設定

(部局名:住宅政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp 

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