法令名 | 農住組合法 |
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法令番号 | C55-86 |
根拠条項 | 第11条 |
許認可等の種類 | 交換分合計画公告後の土地の形質変更の許可 |
審査基準 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)第99条(第1項及び第2項を除く。)、第101条第2項、第102条 から第107条まで、第109条第1項及び第2項、第109条、第110条、第112条、第113条、第114条第1 項、第115条、第118条(第1項第2号から第5号まで及び第2項を除く。)、第121条から第123条ま で、第137条、第138条(第2号から第4号までを除く。)、第139条並びに第142条の規定は、交換分 合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令 で定める。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 農住組合法 | ||||
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法令番号 | C55-86 | 根拠条項 | 第11条 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 交換分合計画公告後の土地の形質変更の許可 | ||||
[審査基準]
土地改良法(昭和24年法律第195号)第99条(第1項及び第2項を除く。)、第101条第2項、第102条
から第107条まで、第109条第1項及び第2項、第109条、第110条、第112条、第113条、第114条第1 項、第115条、第118条(第1項第2号から第5号まで及び第2項を除く。)、第121条から第123条ま で、第137条、第138条(第2号から第4号までを除く。)、第139条並びに第142条の規定は、交換分 合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令 で定める。 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)