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農住組合の設立の認可

法令名 農住組合法
法令番号 C55-86
根拠条項 第67条の1
許認可等の種類 農住組合の設立の認可
審査基準 1 都道府県知事は、認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該
当すると認めるときは、その認可をしてはならない。
1.設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に
違反するとき。
2.組合の行う事業のために必要な経済的基礎を欠く等事業基本方針に記載される事項を達成すること
が著しく困難であると認められるとき。
3.組合の事業の実施により組合の地区内の市街化区域内農地等の相当部分が住宅地等へ転換される見
込みが確実でないとき。
4.地区の全部又は一部が他の組合の地区と重複することとなるとき。

2 都道府県知事は、組合の地区に飛び農地が含まれる場合においては、次の各号のいずれかに該当
するときでなければ、認可をしてはならない。
1.当該飛び農地を住宅地等として利用する見込みが確実であり、かつ、当該飛び農地について所有権
又は使用収益権を有する者で設立の同意を申し出たものが組合の地区内にある市街化区域内農地(飛
び農地であるものを除く。)において当面営農を継続する見込みが確実であると認められるとき。
2.当該飛び農地を農地等として利用する見込みが確実であり、かつ、政令で定めるところにより当該
飛び農地を農地等として利用することが組合の地区内にある市街化区域内農地等(飛び農地であるも
のを除く。)の住宅地等への円滑な転換に資することとなると認められるとき。

3 都道府県知事は、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、当該土地が農地
等であり、かつ、政令で定めるところにより当該土地を農地等として利用することが組合の地区内の
市街化区域内農地等の住宅地等への円滑な転換に資することとなると認められるときでなければ、認
可をしてはならない。

4 都道府県知事は、認可をしようとするときは、あらかじめ関係市町村(特別区を含む。)の意見
を聴かなければならない。
添付資料(PDF)
標準処理期間 未設定

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 農住組合法
法令番号 C55-86 根拠条項 第67条の1 担当室等 住宅政策課
許認可等の種類 農住組合の設立の認可
[審査基準]
1 都道府県知事は、認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該
当すると認めるときは、その認可をしてはならない。
1.設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に
違反するとき。
2.組合の行う事業のために必要な経済的基礎を欠く等事業基本方針に記載される事項を達成すること
が著しく困難であると認められるとき。
3.組合の事業の実施により組合の地区内の市街化区域内農地等の相当部分が住宅地等へ転換される見
込みが確実でないとき。
4.地区の全部又は一部が他の組合の地区と重複することとなるとき。

2 都道府県知事は、組合の地区に飛び農地が含まれる場合においては、次の各号のいずれかに該当
するときでなければ、認可をしてはならない。
1.当該飛び農地を住宅地等として利用する見込みが確実であり、かつ、当該飛び農地について所有権
又は使用収益権を有する者で設立の同意を申し出たものが組合の地区内にある市街化区域内農地(飛
び農地であるものを除く。)において当面営農を継続する見込みが確実であると認められるとき。
2.当該飛び農地を農地等として利用する見込みが確実であり、かつ、政令で定めるところにより当該
飛び農地を農地等として利用することが組合の地区内にある市街化区域内農地等(飛び農地であるも
のを除く。)の住宅地等への円滑な転換に資することとなると認められるとき。

3 都道府県知事は、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、当該土地が農地
等であり、かつ、政令で定めるところにより当該土地を農地等として利用することが組合の地区内の
市街化区域内農地等の住宅地等への円滑な転換に資することとなると認められるときでなければ、認
可をしてはならない。

4 都道府県知事は、認可をしようとするときは、あらかじめ関係市町村(特別区を含む。)の意見
を聴かなければならない。
[標準処理期間]
未設定

(部局名:住宅政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp 

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