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農住組合の解散の決議の認可

法令名 農住組合法
法令番号 C55-86
根拠条項 第71条の2
許認可等の種類 農住組合の解散の決議の認可
審査基準 都道府県知事は、認可の申請があつた場合において、次に該当すると認めるときは、その認可をして
はならない。
1.設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に
違反するとき。
添付資料(PDF)
標準処理期間 未設定

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 農住組合法
法令番号 C55-86 根拠条項 第71条の2 担当室等 住宅政策課
許認可等の種類 農住組合の解散の決議の認可
[審査基準]
都道府県知事は、認可の申請があつた場合において、次に該当すると認めるときは、その認可をして
はならない。
1.設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に
違反するとき。
[標準処理期間]
未設定

(部局名:住宅政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp 

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