法令名 | 農住組合法 |
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法令番号 | C55-86 |
根拠条項 | 第71条の2 |
許認可等の種類 | 農住組合の解散の決議の認可 |
審査基準 | 都道府県知事は、認可の申請があつた場合において、次に該当すると認めるときは、その認可をして はならない。 1.設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に 違反するとき。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 農住組合法 | ||||
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法令番号 | C55-86 | 根拠条項 | 第71条の2 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 農住組合の解散の決議の認可 | ||||
[審査基準]
都道府県知事は、認可の申請があつた場合において、次に該当すると認めるときは、その認可をして
はならない。 1.設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に 違反するとき。 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)