法令名 | 農住組合法 |
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法令番号 | C55-86 |
根拠条項 | 第83条の1 |
処分の概要 | 法令等の違反に対する措置命令 |
処分基準 | 1 都道府県知事は、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対 し、期間を定めて、必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。 2 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若 しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 農住組合法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C55-86 | 根拠条項 | 第83条の1 | 担当室等 | 住宅政策課 |
処分の概要 | 法令等の違反に対する措置命令 | ||||
[処分基準]
1 都道府県知事は、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対
し、期間を定めて、必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。 2 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若 しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 |
(部局名:住宅政策課)