法令名 | 農住組合法 |
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法令番号 | C55-86 |
根拠条項 | 第84条 |
処分の概要 | 農住組合の解散命令 |
処分基準 | 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。 1.組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2.組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から2年を経過してもなお事業を開始せず、又は1 年以上すべての事業を停止したとき。 3.組合が法令に違反した場合において、都道府県知事が命令をしたにもかかわらず、これに従わない とき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 農住組合法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C55-86 | 根拠条項 | 第84条 | 担当室等 | 住宅政策課 |
処分の概要 | 農住組合の解散命令 | ||||
[処分基準]
都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。
1.組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2.組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から2年を経過してもなお事業を開始せず、又は1 年以上すべての事業を停止したとき。 3.組合が法令に違反した場合において、都道府県知事が命令をしたにもかかわらず、これに従わない とき。 |
(部局名:住宅政策課)