法令名 | 農住組合法 |
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法令番号 | C55-86 |
根拠条項 | 第85条の1 |
処分の概要 | 総会の議決、選挙、当選の取消 |
処分基準 | 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の10分の1以上の同意を得て、総会の 招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選 決定の日から1月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県 知事は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことがで きる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 農住組合法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C55-86 | 根拠条項 | 第85条の1 | 担当室等 | 住宅政策課 |
処分の概要 | 総会の議決、選挙、当選の取消 | ||||
[処分基準]
組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の10分の1以上の同意を得て、総会の
招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選 決定の日から1月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県 知事は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことがで きる。 |
(部局名:住宅政策課)