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創立設立総会の議決、選挙、当選の取消

法令名 農住組合法
法令番号 C55-86
根拠条項 第85条の2
処分の概要 創立設立総会の議決、選挙、当選の取消
処分基準 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の10分の1以上の同意を得て、創立設
立総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若し
くは当選決定の日から1月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、
都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消す
ことができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 農住組合法
法令番号 C55-86 根拠条項 第85条の2 担当室等 住宅政策課
処分の概要 創立設立総会の議決、選挙、当選の取消
[処分基準]
組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の10分の1以上の同意を得て、創立設
立総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若し
くは当選決定の日から1月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、
都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消す
ことができる。

(部局名:住宅政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp 

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