法令名 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 |
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法令番号 | D5-52 |
根拠条項 | 第5条の1 |
許認可等の種類 | 特定優良賃貸住宅の供給計画の変更の認定 |
審査基準 | 都道府県知事は、認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係 る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1.賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定める戸数以上であること。 2.賃貸住宅の規模、構造及び設備が当該賃貸住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定 める基準に適合するものであること。 3.賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。 4.賃貸住宅の入居者の資格を、次のイ又はロのいずれかに該当する者であることとしているものであ ること。 イ 所得が中位にある者でその所得が国土交通省令で定める基準に該当するものであって、自ら居住 するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしな いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの ロ イに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として国土交通省令で定めるもの 5.賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであるこ と。 6.賃貸住宅の入居者の選定方法その他の賃貸の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定めら れるものであること。 7.賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 8.賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | ||||
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法令番号 | D5-52 | 根拠条項 | 第5条の1 | 担当室等 | 住宅政策課 |
許認可等の種類 | 特定優良賃貸住宅の供給計画の変更の認定 | ||||
[審査基準]
都道府県知事は、認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係
る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1.賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定める戸数以上であること。 2.賃貸住宅の規模、構造及び設備が当該賃貸住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定 める基準に適合するものであること。 3.賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。 4.賃貸住宅の入居者の資格を、次のイ又はロのいずれかに該当する者であることとしているものであ ること。 イ 所得が中位にある者でその所得が国土交通省令で定める基準に該当するものであって、自ら居住 するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしな いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの ロ イに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として国土交通省令で定めるもの 5.賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであるこ と。 6.賃貸住宅の入居者の選定方法その他の賃貸の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定めら れるものであること。 7.賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 8.賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。 |
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[標準処理期間]
未設定
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(部局名:住宅政策課)