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認定事業者の一般継承人等の地位の承継に係る承認

法令名 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
法令番号 D5-52
根拠条項 第9条
許認可等の種類 認定事業者の一般継承人等の地位の承継に係る承認
審査基準 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から特定優良賃貸住宅の敷地の所有権その他当該特定優良賃
貸住宅の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者
が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
添付資料(PDF)
標準処理期間 未設定

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
法令番号 D5-52 根拠条項 第9条 担当室等 住宅政策課
許認可等の種類 認定事業者の一般継承人等の地位の承継に係る承認
[審査基準]
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から特定優良賃貸住宅の敷地の所有権その他当該特定優良賃
貸住宅の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者
が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
[標準処理期間]
未設定

(部局名:住宅政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp 

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