法令名 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
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法令番号 | D12-57 |
根拠条項 | 第9条の1 |
許認可等の種類 | 特定開発行為の許可 |
審査基準 | 法11条(許可の基準) 都道府県知事は、第九条第一項の許可の申請があったときは、前条第1項第3号及び第4号に規 定する工事(以下「対策工事等」という。)の計画が、特定予定建築物における土砂災害を防止す るために必要な措置を政令で定める技術的基準に従い講じたものであり、かつ、その申請の手続が この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなけれ ばならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に実績がなく、あらかじめ標準処理期間の設定が困 難であるため。) |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | ||||
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法令番号 | D12-57 | 根拠条項 | 第9条の1 | 担当室等 | 防災砂防課 |
許認可等の種類 | 特定開発行為の許可 | ||||
[審査基準]
法11条(許可の基準)
都道府県知事は、第九条第一項の許可の申請があったときは、前条第1項第3号及び第4号に規 定する工事(以下「対策工事等」という。)の計画が、特定予定建築物における土砂災害を防止す るために必要な措置を政令で定める技術的基準に従い講じたものであり、かつ、その申請の手続が この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなけれ ばならない。 |
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[標準処理期間]
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に実績がなく、あらかじめ標準処理期間の設定が困
難であるため。) |
(部局名:防災砂防課)