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特定開発行為の許可の申請事項の変更の許可

法令名 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
法令番号 D12-57
根拠条項 第16条の1
許認可等の種類 特定開発行為の許可の申請事項の変更の許可
審査基準 法第16条(変更の許可等)
 第9条第1項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者は、第10条第1項第2号か
  ら第4号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けな
  ければならない。ただし、変更後の予定建築物の用途が第9条第1項の制限用途以外のものであ
  るとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
 2  前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知
  事に提出しなければならない。
 3  第9条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、
  その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 4  第11条、第12条及び前2条の規定は、第1項の許可について準用する。
 5  第1項の許可又は第3項に規定する届出の場合における次条から第19条までの規定の適用に
  ついては、第1項の許可又は第3項に規定する届出に係る変更後の内容を第9条第1項の許可の
  内容とみなす。


添付資料(PDF)
標準処理期間 未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績が無くあらかじめ標準処理期間の設定が
困難であるため。)

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
法令番号 D12-57 根拠条項 第16条の1 担当室等 防災砂防課
許認可等の種類 特定開発行為の許可の申請事項の変更の許可
[審査基準]
法第16条(変更の許可等)
 第9条第1項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者は、第10条第1項第2号か
  ら第4号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けな
  ければならない。ただし、変更後の予定建築物の用途が第9条第1項の制限用途以外のものであ
  るとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
 2  前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知
  事に提出しなければならない。
 3  第9条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、
  その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 4  第11条、第12条及び前2条の規定は、第1項の許可について準用する。
 5  第1項の許可又は第3項に規定する届出の場合における次条から第19条までの規定の適用に
  ついては、第1項の許可又は第3項に規定する届出に係る変更後の内容を第9条第1項の許可の
  内容とみなす。


[標準処理期間]
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績が無くあらかじめ標準処理期間の設定が
困難であるため。)

(部局名:防災砂防課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp 

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